亡くなった親が借金を残していたら?
こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。
相続について、お問い合わせいただくことが多いのですが、
「亡くなった親の借金のことで、貸金業者から手紙が届いた」
というようなご相談も、ときどきあります。
相続というのは、預貯金、不動産などのプラスの財産だけではなく、
借金や連帯保証債務などのマイナスの財産についても、相続人は引き継ぐことになります。
マイナスの財産も、亡くなった方の預貯金などで返済できればいいのですが、
マイナスの財産の方が多いケースもあります。
そのようなときは、『相続放棄』という方法があります。
正式な相続放棄の手続きをすれば、はじめから相続人ではなかった(プラスの財産もマイナスの財産も相続しなかった)ことになります。
ただ、相続放棄はいつでもできるというわけではありません。
相続が開始したことを知ったときから3か月以内
に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きをしなければなりません。
手続きに必要なものは、
- 相続放棄申述書に貼る収入印紙 800円分
- 家庭裁判所からの連絡用の切手
※福岡の場合は、82円✕5枚、10円✕5枚 - 相続放棄の申述書
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亡くなった方(被相続人)の住民票除票または戸籍附票
- 相続放棄をする方の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
- (子どもが相続放棄をする場合)親子関係が分かる戸籍(被相続人と相続放棄をする方が同じ戸籍に記載があるもの)
などが必要になります。
※被相続人と相続放棄をする方の相続関係によって、必要となる戸籍は変わってきます。
相続放棄の手続きは、ご自分ですることもできますが、
当事務所にご相談・ご依頼いただきましたら、
- 裁判所に提出する書類の作成
- 手続きに必要な戸籍などの収集
- 後日、家庭裁判所から送ってくる照会書への回答についてのアドバイス
など全面的にサポートいたします。
▼相続放棄についてのくわしいことは...
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