相続の手続き まず何からすればいいの?
こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。
相続手続きのお問い合わせをいただくことが多いのですが、
何から やればいいか分からない
とお話しになる方が時々いらっしゃいます。
相続手続きというのは、そう何度もするものではありませんので、戸惑われるでしょう。
では、まず何からするべきでしょう?
- 亡くなった方の「遺言書」がないか確認する!
- 亡くなった方の財産を調べる!
- 亡くなった方の相続人を確認する!
- 遺言書がなければ、相続人の全員で遺産分けの話し合い(遺産分割協議)をする!
簡単にいうと、このような手順ですればいいでしょう。
亡くなった方が、ご自分で財産を管理されていて、ご家族が把握されていない場合は、2.の財産を調べるのが大変かもしれません。
3.の、誰が相続人になるかなんて、調べなくてもわかっているとお思いかもしれません。
しかし、銀行での手続きでも、不動産の名義変更の手続きでも、手続きする相手(銀行や法務局)に証明しなければなりません。
どうやって証明するか?
それは、亡くなった方の生まれたときから亡くなるまでのすべての戸籍で証明するのです!
ただ、この戸籍の収集がけっこう大変なんです。
本籍地がずっと今住んでいるところであれば、そうでもありませんが、
本籍地が遠方だったり、本籍地を何度も移したりされていると、面倒に感じるかもしれません。
そんなときは、当事務所にご相談ください。
お客さまに代わって、手続きに必要な戸籍をお取り寄せいたしますよ。
相続手続きで、分からないことがありましたら、お気軽にご相談ください!
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