おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

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公正証書遺言を作ったかどうかを確認する方法はあるの?

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

公証役場で作る遺言「公正証書遺言」は、原本は公証役場に保管されます。

 

<質問>

相続人が、亡くなった方から遺言を書いたという話を聞いたことがあるけど、遺品の中に遺言書が見つかりませんでした。

相続人には、遺言について調べることはできるのでしょうか?

 

平成元年(正確には、昭和64年1月1日)以降に作られた公正証書遺言は、公証役場で検索してもらうことができます。

だいたい20~30分程度でわかるそうです。

 

検索してもらうことができる人は、相続人、受遺者です。

遺言を書いた人が生存中は、遺言を書いた本人のみ

 

準備すべきものは、

  • 遺言を書いた人の死亡の記載のある戸籍
  • 手続きをする人が相続人であることが確認できる戸籍と、本人確認ができるもの

です。

 

日本全国どこの公証役場に出向いても検索してもらえますが、

公正証書遺言の再発行(謄本の請求)は、遺言を作った公証役場でしかしてもらえません

 

遺言検索自体には手数料はかかりませんが、

再発行してもらうには、公正証書遺言1枚あたり250円の手数料がかかります。

 

全国公証役場所在地一覧

http://www.koshonin.gr.jp/sho.html

 

おちいし事務所の遺言のページ

http://www.ochiishi-office.jp/category/1400677.html

 

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