おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

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相続の手続きで、なぜ戸籍が必要なのでしょう?

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

前回のブログは「戸籍の役場での保存期間のこと」、その前が「相続手続きに必要な戸籍の有効期限のこと」と、相続手続きで必要となる戸籍のお話しをしました。

 

きょうも、その戸籍についてですが、

そもそも、なぜ相続の諸手続きで、戸籍が必要になるのでしょう?

しかも、今現在の戸籍だけでなく、古い戸籍も集めなければならないのですが、何のためにいるのかご存じですか?

 

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戸籍を郵送で取り寄せるための申請書にも、「相続関係戸籍」という欄が設けられています。久留米市役所ホームページより

 

 

まずは、亡くなった方(被相続人)の死亡日を確認するために、その方の戸籍を取ります。
でも、相続の手続きでは、この死亡の記載のある戸籍だけでは足りません。

 

戸籍は、

  1. 亡くなった日時を確認するためだけでなく
  2. 相続人を特定するため

に必要なのです。

 

では、なぜ、死亡の記載のある戸籍だけではダメなのか?

 

今の戸籍は、ほとんどの自治体でコンピュータ化されていると思います。

このコンピュータ化された戸籍に記載されているのは、コンピュータ化前の戸籍(「改製原戸籍(かいせいはらこせき)」といいます。)に記載されている事項のうち、有効な事項だけコンピュータ化された戸籍に書き写されています。

 

例えば、コンピュータ化する前に結婚した子どもや亡くなった人のことは、現在の戸籍には記載されません。

 

つまり、現在の戸籍だけでは、すべての相続関係はわからないのです。

 

だから、

被相続人の死亡の記載のある戸籍
      ↓
コンピュータ化前の戸籍(改製原戸籍
      ↓
結婚前の親の戸籍
      ↓
    ・・・・

と、亡くなった方が生まれたときまで、戸籍を順々にさかのぼって取っていき、相続人を特定するわけです。

ただ、古い戸籍は、保存期間などの関係で取れないこともあります。


少なくとも何歳くらいの戸籍までさかのぼればよいかというと、登記の実務では、「およそ15~16歳くらい」と言われています。

(なぜ15~16歳かというと、子どもができるのはこれくらいの歳以降だから。)

 

亡くなった方の本籍地がずっと同じ自治体であれば、役場の窓口で

「◯◯の生まれてから亡くなるまでの戸籍を全て出してください」

と言えば出してもらえますので、そう大変ではないかと思います。

 

しかし、結婚したときに、別の自治体に本籍を置いたり、引っ越したときに本籍地も移したりすると、別の自治体から戸籍を取り寄せなければならず、遠方だと郵送で請求するため、面倒なこともあります。

 

お客さまから、「戸籍を集めるのが大変だった」という話はよくお聞きします。

 

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