相続の手続きで、なぜ戸籍が必要なのでしょう?
こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。
前回のブログは「戸籍の役場での保存期間のこと」、その前が「相続手続きに必要な戸籍の有効期限のこと」と、相続手続きで必要となる戸籍のお話しをしました。
きょうも、その戸籍についてですが、
そもそも、なぜ相続の諸手続きで、戸籍が必要になるのでしょう?
しかも、今現在の戸籍だけでなく、古い戸籍も集めなければならないのですが、何のためにいるのかご存じですか?
戸籍を郵送で取り寄せるための申請書にも、「相続関係戸籍」という欄が設けられています。(久留米市役所ホームページより)
まずは、亡くなった方(被相続人)の死亡日を確認するために、その方の戸籍を取ります。
でも、相続の手続きでは、この死亡の記載のある戸籍だけでは足りません。
戸籍は、
- 亡くなった日時を確認するためだけでなく
- 相続人を特定するため
に必要なのです。
では、なぜ、死亡の記載のある戸籍だけではダメなのか?
今の戸籍は、ほとんどの自治体でコンピュータ化されていると思います。
このコンピュータ化された戸籍に記載されているのは、コンピュータ化前の戸籍(「改製原戸籍(かいせいはらこせき)」といいます。)に記載されている事項のうち、有効な事項だけコンピュータ化された戸籍に書き写されています。
例えば、コンピュータ化する前に結婚した子どもや亡くなった人のことは、現在の戸籍には記載されません。
つまり、現在の戸籍だけでは、すべての相続関係はわからないのです。
だから、
被相続人の死亡の記載のある戸籍
↓
コンピュータ化前の戸籍(改製原戸籍)
↓
結婚前の親の戸籍
↓
・・・・
と、亡くなった方が生まれたときまで、戸籍を順々にさかのぼって取っていき、相続人を特定するわけです。
ただ、古い戸籍は、保存期間などの関係で取れないこともあります。
少なくとも何歳くらいの戸籍までさかのぼればよいかというと、登記の実務では、「およそ15~16歳くらい」と言われています。
(なぜ15~16歳かというと、子どもができるのはこれくらいの歳以降だから。)
亡くなった方の本籍地がずっと同じ自治体であれば、役場の窓口で
「◯◯の生まれてから亡くなるまでの戸籍を全て出してください」
と言えば出してもらえますので、そう大変ではないかと思います。
しかし、結婚したときに、別の自治体に本籍を置いたり、引っ越したときに本籍地も移したりすると、別の自治体から戸籍を取り寄せなければならず、遠方だと郵送で請求するため、面倒なこともあります。
お客さまから、「戸籍を集めるのが大変だった」という話はよくお聞きします。
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