おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

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戸籍は役場に何年保管されているの?

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

前回、「相続手続きに必要な戸籍の有効期限」の話をしましたが、

きょうは、戸籍が役場に何年保管されるのかという話。

 

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これは、コンピュータ化された戸籍の例ですが、古い戸籍は手書きで記入されていて、読みづらいんですよね。

 

 

戸籍って役場にずっと保管されているんじゃないの?

とお思いの方も多いかもしれません。

 

ずっと保管されていると、相続手続きする際とても役に立つのですが、

実は保存期間があるのです。

 

以前は、除籍簿や改製原戸籍の保存期間は80年でした。

それが平成22年に、戸籍の保存期間が150年に延長されました。

 

亡くなった方がご高齢だったら、古い戸籍が必要になりますが、

保存期間が経過して廃棄処分されていることも時々あるんです。

 

そんなときはどうするか?

 

登記の実務上の取り扱いは、

  • 「廃棄処分により除籍の謄本を交付できない」旨の市町村長の証明書
  • 「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書(印鑑証明書付き)

をもって、廃棄処分になっている除籍謄本の代わりにします。

(「相続における戸籍の見方と登記手続」より)

 

相続における戸籍の見方と登記手続

相続における戸籍の見方と登記手続

 

 

平成28年3月11日付法務省民二第219号通達により、「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書を提供することが困難な事案が増加していることなどを鑑み、戸籍及び除籍等の滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書が提供されていれば、相続登記をして差し支えないとされました。

 

相続による名義変更登記に必要な戸籍は、

  • 被相続人の生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍
  • 相続人の現在の戸籍

とお客さまに簡単にご説明するのですが、意外と戸籍って奥深いんです。

 

お客さまがお持ちになった戸籍を拝見させていただくと、いつも勉強になります。

 

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