おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

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固定資産税の納税通知書 間違っていることがある?

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

6月11日に、

新座市、夫婦から27年間税を過徴収 請求額払えず家失う (埼玉新聞)

 とニュースがありました。

 

(概要)

  • 市が、約27年間にわたって、戸建住宅の所有者に、小規模住宅の特例を適用せずに固定資産税を多く(約2.8倍)請求
  • 所有者は、固定資産税の延滞金などを支払い切れなくなる
  • 市が公売に掛け、売却
  • しかし、その公売によって取得した不動産業者が、固定資産税の請求ミスを指摘

 

本来支払うべき額であれば、滞納しないで住んでいたかもしれません。

そうすれば、自宅を手放さずに済んだかもしれません。

 

 

固定資産税については、毎年4月から2か月程度「縦覧」の制度があります。

縦覧制度は、他の土地や家屋の価格と比較して自己の資産の価格が適正かどうかを確認するための制度です。(縦覧に係る手数料は無料です。)

   (久留米市ホームページより引用)

 

この制度をどれくらいの人が利用しているのでしょう?

 

もしニュースの件の所有者さんが、縦覧の制度を利用されていれば、早くにわかっていたのかもしれませんが、役所から届く納税通知書や公共料金の請求書って、

「請求金額は間違っていないだろうか?」

なんて思いませんよね。

 

このニュースを読んで、以前ご依頼いただいた相続による名義変更登記のことを思い出しました。

 

お客さまにご準備いただいた、名義変更する物件の固定資産税の納税通知書。

そこに記載されている【固定資産税評価額✕4/1000】が、相続登記の登録免許税額になるので、登記申請のときにその額を納めました。

 

すると後日、法務局から登録免許税額が間違っていると補正の連絡がありました。

 

なんと納税通知書に記載されている物件の地積が間違っているではありませんか!

 

登記実務において、登記簿の面積と納税通知書の面積が違っていたら、面積按分して固定資産評価額を計算します。 

そうやって再計算すると登録免許税を100円納めすぎていました。

 

登録免許税が不足していたら、不足分を納めればいいのですが、

納めすぎていたら、還付の手続きって面倒なんですよね。

少額の場合は、申請代理人の負担で放棄しています。この件でも、100円放棄しました。

 

登記が終わって、お客さまに書類をお返しするときに、面積が間違っているので役場に確認していただくようにお伝えしました。

(ただ、その物件は山林で評価額が低かったので、固定資産税額には影響はないだろうとは思いましたが。)

 

だから、不動産をお持ちの方は、機会があれば、縦覧制度を利用されて、固定資産税が正しく請求されているか確認されてはいかがでしょうか?

 

 

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久留米市・平成26年度固定資産税のしおり(PDF)

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