亡くなった親のマンションの権利証が見つからないけど、名義変更はできるの?
こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。
きょうのブログ記事のタイトルのような検索ワードで、わたしの事務所のホームページにたどり着いた方がいらっしゃいました。
もしかすると、このような疑問を持たれている方がいらっしゃるかもしれません。
まず、権利証とはどんなものでしょう?
権利証とは、例えば不動産を購入したり、贈与してもらったり、相続して、不動産を取得したとき、その登記手続きをすることで発行される書類のこと。
以前は朱色の登記済というスタンプが押してあったことから、「登記済証」とも呼ばれます。
今現在は法務局の登記の情報もコンピュータ化されているので、「登記識別情報」と書面には書いてあります。
緑色のシールの下には、12桁のアルファベットと数字のパスワードが書かれています!
例えば、売買や贈与によって不動産を名義変更する場合には、現在の所有者さんは、登記申請の時にはこの権利証を準備しなければなりません。
では、きょうのブログのタイトルにあるように、亡くなった親名義の不動産の名義変更登記をする場合はどうなのか?
相続による名義変更登記の際は、原則として、権利証(登記済証、登記識別情報)はいりません!
「原則として」と書いたからには、例外はあります。
どうしても戸籍などの公文書が取れないようなケースで、登記簿に書かれた人と、登記申請書に添付している戸籍の載っている人が同一人物であることを証明するために必要になることもあります。
また、権利証(登記済証)を見せていただくと、そこには物件が書かれていますので、登記し忘れを防ぐこともできます。
【きょうの結論】
相続による名義変更登記には、権利証は原則いらないよ!