『印鑑の基礎知識―知らないではすまされない―』
こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。
みなさんは、日常生活の中で、いろいろな場面で印鑑を押すことがあると思います。
- 認め印
- 銀行印
- 実印
- 三文判
など、印鑑にも様々あることはご存じかと思います。
でも、その「印鑑」のこと、ちゃんと知ってますか?
というわけで、きょうは、そんな印鑑のことがよく分かる本のご紹介です。
(目次)
第1章 印鑑と署名(記名押印)
第2章 印鑑登録制度と実印
第3章 署名(記名押印)する文書
第4章 会社の印鑑と署名(記名押印)
第5章 金融取引と印鑑
第6章 印鑑・署名(記名押印)に関する事故
Q&A形式で書かれていますので、興味があるところだけつまみ読みしてもよいのではないでしょうか?
たとえば、
- 1-5 契印と割印、止め印
- 1-6 訂正印と捨印
- 2-3 個人の印鑑の登録
- 2-4 会社等法人の印鑑の提出
- 3-2 不動産売買とハンコ(印鑑)
- 3-3 委任状とハンコ(印鑑)
- 4-1 会社のハンコの種類
- 5-3 印鑑照合
- 6-2 捨印・白紙委任状によるトラブル
などは、司法書士の業務にとても関連があります。
ときどき、
「この書類に押す印鑑は、実印でないといけないのですか?」
と、お客さまから質問されることがあります。
簡単に答えるなら、
「その書類に印鑑証明書を添付する必要があるなら、実印を押す!」
書類に「実印」を押しただけでは、それが実印かどうか他人には分かりません。
印鑑証明書と照合することによって、押された印鑑が実印であることを証明できるわけです。
書類に押した印鑑が実印であることが証明されたら、その書類は実印の持ち主によって作られたものと推定されます。
つまり、誰かが勝手にあなたの実印と印鑑証明書を盗んで、何らかの契約書に実印を押したら、あなたが契約したものと推定されてしまいます。
あなたが契約していないということを立証しないと、この推定は覆らないのです。
だから、実印と印鑑証明書を取るときに必要な印鑑カードは別々に保管しておいたほうがいいでしょうね。