おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

このブログでは、おもに相続・遺言、登記手続きのことについて書いていきます。

おちいし司法書士事務所の新しいホームページ→https://office-ochiishi.com/

平成30年4月以降のブログは、上記ホームページのブログのコーナー

で更新しています!

『地番』が分からないときの調べ方

不動産の登記簿(登記事項証明書)を取るには、

不動産の所在地や土地の地番、建物の家屋番号を調べておく必要があります。

 

地番と住居表示は違うので要注意!

登記済証(いわゆる権利証)があれば、それに書いてあります。

 

でも、もし登記済証などが見つからなかったら、どうしたらよいでしょうか?

 

近くに法務局があれば、法務局に行って、備え置きのブルーマップで調べることができます。

 

ブルーマップとは...

いわゆる「住所」から不動産登記の「地番」が簡単に分かるようにした地図帳です。これは『住宅地図』の上に、登記所備付の「公図」の内容を重ねあわせて印刷したもので、その内容が青色で印刷されているためブルーマップと命名されています。別名を「住居表示地番対照住宅地図」といいます。

国立国会図書館ホームページより)

 

では、郵送やインターネットで、登記簿を請求する場合は、どうしたらよいでしょう?

 

そんなときは、登記簿を取りたい物件を管轄する法務局に問い合わせをしたら、調べてくれますよ。

 

法務局のホームページにも、

 

f:id:ochiishi:20140502143707p:plain

 

福岡法務局久留米支局のページ)

 

「地番の照会」についてのお問い合わせと書いてあります。

 

お客さまが住居表示しかお分かりにならないときに、何度か問い合わせたことがあります。遠方だと調べることができませんので。

 

ただし、法務局では、土地の「地番」しか調べることができず、その土地の上の建物の「家屋番号」までは分からないとのこと。

 

家屋番号と地番は同じことが多いですが、たとえば、1筆の土地に建物が2棟あると、

家屋番号には枝番号が付されることがありますので、注意が必要です。