手続きに必要な戸籍は、お客さまに代わってお取りいたします
こんなニュースがありました。
「戸籍不正取得で弁護士を懲戒処分 川端康成の研究者が依頼」(西日本新聞)
知人の研究者から依頼された弁護士が、業務に関係のない戸籍を取ってしまったという事件。
弁護士、司法書士などいわゆる「士業」は、職務で必要な戸籍をお客さまに代わってお取りすることができます。
取ることができるのは、あくまでも業務で必要なものに限られます。
司法書士業務では、
- 相続による名義変更登記に必要な戸籍
- 住所変更登記に必要な住民票や戸籍の附票
- 会社の役員変更登記に必要な、死亡した役員の戸籍
- 裁判手続きで必要な戸籍謄本
などはお取りすることができます。
特に、相続による名義変更登記の場合は、必要となる戸籍が多くなりますし、本籍地が遠方の場合は郵送で取り寄せることになり、なかなか面倒かと思います。
面倒と思われる方は、司法書士にご相談ください!
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