農地の転用許可書をなくしたら、どうしたらいいの?
田んぼや畑といった農地は、名義変更する場合や田んぼをやめて宅地などにする場合、農業委員会で手続きをしなければなりません。
許可を得ずに売買しても、契約は無効になってしまいますのでご注意ください。
たとえば、田んぼをやめて、駐車場にして賃貸しようと思って、農業委員会での手続きをして、許可書は取りました。
しかし、登記手続きを放ったらかしにしているうちに、大事な許可書がなくなってしまいました。
どうしたらいいのでしょう?
許可書は再発行されません。
Q:農地法による許可書(受理書)を失くしたようなのですが、再発行してもらえますか。
A:許可書(受理書)は再発行できません。
このような場合は、農業委員会に、「許可した旨の証明願」か「許可が取り消されていない旨の証明願」を提出して、証明書の交付を受けます。
その後、その証明書を添付して、地目変更の登記申請をすることになります。
「地目」とは、土地の登記簿の表題部に書かれている項目で、その土地の用途を示すものですが、必ずしも現況と合致しているとは限りません。
登記されている地目を変更するには、登記申請をする必要があります。
ちなみに、
わたしは、『司法書士』の資格しか持っていませんので、行政書士や土地家屋調査士をご存じなければ、ご紹介いたしますよ。
【参考文献】
- 「説例 農地法入門」(新日本法規)宮﨑直己著