おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

このブログでは、おもに相続・遺言、登記手続きのことについて書いていきます。

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農地の転用許可書をなくしたら、どうしたらいいの?

田んぼや畑といった農地は、名義変更する場合や田んぼをやめて宅地などにする場合、農業委員会で手続きをしなければなりません。

許可を得ずに売買しても、契約は無効になってしまいますのでご注意ください。

 

たとえば、田んぼをやめて、駐車場にして賃貸しようと思って、農業委員会での手続きをして、許可書は取りました。

しかし、登記手続きを放ったらかしにしているうちに、大事な許可書がなくなってしまいました

どうしたらいいのでしょう?

許可書は再発行されません

 

Q:農地法による許可書(受理書)を失くしたようなのですが、再発行してもらえますか。
A:許可書(受理書)は再発行できません。

http://t.co/2bm3BR1tjv

 

このような場合は、農業委員会に、「許可した旨の証明願」か「許可が取り消されていない旨の証明願」を提出して、証明書の交付を受けます。

 

その後、その証明書を添付して、地目変更の登記申請をすることになります。

 

「地目」とは、土地の登記簿の表題部に書かれている項目で、その土地の用途を示すものですが、必ずしも現況と合致しているとは限りません。

登記されている地目を変更するには、登記申請をする必要があります。

  

ちなみに、

 

わたしは、『司法書士』の資格しか持っていませんので、行政書士土地家屋調査士をご存じなければ、ご紹介いたしますよ。

 

【参考文献】