「特例民法法人」の移行の登記手続に関する事前相談
昨年11月30日までに公益法人となるための認定または一般法人となるための認可の申請をした特例民法法人は、その認定/認可後に、移行の登記手続きが必要です。
4月1日に相当数の移行の登記申請がされることが見込まれているので、福岡法務局では事前相談を実施するそうです。
▼ 相談窓口 (要予約)
1)福岡法務局
予約電話番号 (092)721-9306
福岡市中央区舞鶴3-9-15 (福岡法務合同庁舎2階法人登記部門)
予約電話番号 (093)561-3988
▼相談日時 平成26年1月14日(火)~3月14日(金)
相談時間 30分 (9:00~12:00、14:00~16:00)
くわしくは、福岡法務局ホームページをご覧ください!
もちろん、当事務所でも登記申請手続きを承りますよ!