おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

このブログでは、おもに相続・遺言、登記手続きのことについて書いていきます。

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移行の手続きをしていない社団法人はどうなるの?

平成20年12月1日よりも前から活動されている「社団法人」や「財団法人」は、手続きされましたか?

 

何の手続きかというと...

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  • 「公益」社団・財団法人の認定
  • 「一般」社団・財団法人への移行の認可

の手続きです。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が、平成20年12月1日に施行され、これと同時に施行されたいわゆる「整備法」の46条で、施行日から起算して5年を経過する日、つまり平成25年11月30日までに、いずれかを受けなければ、期間満了日をもって"解散"したものとみなされてしまいます。

 

平成18年に施行された会社法では、有限会社を株式会社として取り扱うようにしましたが、「施行から5年以内に株式会社に移行しなさい」ということにはなりませんでした。

つまり、有限会社は現行の法律が変わらない限り、有限会社のまま存続し続けます。

 

この点が、社団・財団法人と有限会社の大きな違いですね。

 

当事務所ホームページの社団法人のページ

特例民法法人の皆様へ 移行の登記の申請について法務省ホームページ)