遺言を毎年、書き直す
前回のブログで「遺言」のことを書きましたが、きょうも「遺言」のこと。
きょう、名義変更登記に必要な書類をいただくために、お客さまのご自宅に伺いました。
そのお客さまと話している中で、以前、親の相続手続きがもめたという話をお聞きしました。
わたしが、「遺言」のことをお話しすると、お客さまはいずれ「公正証書遺言」を作ろうと思っているけど、今のところ手書きの遺言(自筆証書遺言)を書いているとのことでした。
そして、その手書きの遺言を、毎年書きなおしていると。
そう、遺言は一度書いたらおしまいというものではありません。
定期的にメンテナンスが必要です。生前贈与や売却などで自分の財産が減ることもありますし、逆に購入したりもらったりして財産が増えるということもあります。
減った財産に関する遺言はなかったものとされますが、増えた財産については、遺産分割の対象になってしまいます。
変わるのは財産だけでなく、気持ちも変わることもあるでしょう。
気持ちが変わったのに、遺言を書きなおしていないと、自分の思いが実現されないことになってしまいます。
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