おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

このブログでは、おもに相続・遺言、登記手続きのことについて書いていきます。

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夫に遺言書いてもらおう

今日のブログのタイトル「夫に遺言書いてもらおう」は、11/6の日経新聞マネー&インベストメント欄の記事のタイトルです。

 

わたしは、名義変更の登記をご依頼いただいたお客さまには、よく『遺言』のお話しをします。

特に、相続の手続きが大変だったとおっしゃるお客さまには、「大変だったことをお子さまにさせないようにするためには、遺言を書くといいんですよ」と。

 

 

わたし自身、手書きの遺言(自筆証書遺言)を何度か書いています。財産はほとんどないので、そう書くことはありませんが、家族への手紙を書いています。

いわゆる『付言事項』というものです。

 

日経の記事にも、この『付言事項』のことが書かれています。

付言に法的な拘束力はないが、遺産の分け方を決めた思いを書けば遺言書の内容を納得できる場合が多い

 

 遺言は、ただ財産の分け方を書いておくものとお思いの方も多いかもしれませんが、わたしは感謝の気持ちを伝えるものだと思っています。

だから、「夫に」 書いてもらうのではなく、夫といっしょに夫婦で遺言を書かれてはいかがでしょう?

 

▼遺言については、コチラをご覧ください!
http://www.ochiishi-office.jp/category/1400677.html

  

 

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