こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。 前回の「休眠抵当権の抵当権者(個人)が知っている人だったら?」のつづき。 裁判をして、休眠抵当権を抹消することに決めることはいいけど、考えなければならないことがあります。 どう…
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