平成30年3月の縁起のいい日ー会社の設立をお考えの方へ
こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。
起業をお考えの方は、せっかく起業するなら、縁起のいい日に設立したいのではないでしょうか?
そこで、平成30年3月を調べてみました。
登記の申請ができる平日の大安は、3/16(金曜)、3/20(火曜)、3/26(月曜)の3日。
ちなみに、会社の設立日は、設立登記を申請した日になります。
3月に設立登記をご希望のかたは、お早めにお問い合わせください。
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平成30年3月12日から、会社の設立登記が優先的に処理されるようになるそうです!
こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。
平成30年2月8日、法務省民事局より、
「登記・法人設立等関係手続の簡素化・迅速化に向けたアクションプラン」に基づく会社の設立登記の優先処理について(通達)
という通達が出ています。
「世界最先端IT国家創造宣言」を踏まえて定められた「登記・法人設立等関係手続の簡素化・迅速化に向けたアクションプラン」において、平成29年度中に、会社の設立登記を優先的に処理(ファストトラック化)するようにし、次期登記情報システムの機能を活用した事件処理の効率化の取組等と併せて、原則として申請から3日以内に完了できるようにする取組を行うとされたことを受け、平成30年3月12日から会社の設立登記のファストトラック化を開始されます。
<通達の主な内容>
対象となる登記は、起業の促進等の観点を踏まえ、株式会社及び合同会社の設立登記(新設合併、新設分割及び株式移転によるものを含む)。
- 書面申請=受付日の翌日から起算して原則として3日以内
- オンライン申請=添付書面が登記所に到達した日の翌日から起算して原則として3日以内
に登記完了する(補正が必要な場合を除く。)。
登記申請件数の多い時期(4月、6月、7月)でも、できる限り速やかに処理されるようです。
先に商号変更、本店移転又は組織変更・種類変更・特例有限会社の商号変更による設立の登記申請がされ登記が完了していない会社と、同一の所在場所かつ同一の商号の登記をすることのないよう要確認とのこと。
先日ブログに書いた
と違って、申請書などに変更はありません。
当事務所では、お客さまが登記の完了を急いでいる場合は、付箋にその旨を書いて貼って申請すると、おおむね翌日には登記が終わっていましたので、 そんなに変わりはないかなとか思っています。
来月からは、付箋を貼らなくても早く処理されることになるのでしょう。
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平成30年3月12日から、社名のフリガナも会社の登記の申請書に書くようになります!
こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。
法務省のホームページ(平成30年1月31日付)に、
商業・法人登記申請書に法人名のフリガナ欄を追加します(平成30年3月12日から)
とのアナウンスがありました。
▼法務省:商業・法人登記申請書に法人名のフリガナ欄を追加します(平成30年3月12日から)
- 平成30年3月12日以降、法務局に会社や法人の登記を申請する場合は、申請書の「商号(名称)」の上部に、法人名のフリガナを記載する。
- フリガナは、「株式会社」や「一般社団法人」などの部分を除いて、カタカナでスペースを空けずに詰めて記載する。
- 登記申請の機会がない場合には、フリガナに関する申出書を管轄法務局に提出して、フリガナを登録することもできる。(申出書には、代表者の届出印を押印)
- 登記申請書や申出書に記載したフリガナは、国税庁法人番号公表サイトを通じて公表される。
今後は、会社名が漢字のお客さまには、念のため、漢字の読みを確認したほうがよさそうですね。
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