平成30年3月12日から、社名のフリガナも会社の登記の申請書に書くようになります!
こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。
法務省のホームページ(平成30年1月31日付)に、
商業・法人登記申請書に法人名のフリガナ欄を追加します(平成30年3月12日から)
とのアナウンスがありました。
▼法務省:商業・法人登記申請書に法人名のフリガナ欄を追加します(平成30年3月12日から)
- 平成30年3月12日以降、法務局に会社や法人の登記を申請する場合は、申請書の「商号(名称)」の上部に、法人名のフリガナを記載する。
- フリガナは、「株式会社」や「一般社団法人」などの部分を除いて、カタカナでスペースを空けずに詰めて記載する。
- 登記申請の機会がない場合には、フリガナに関する申出書を管轄法務局に提出して、フリガナを登録することもできる。(申出書には、代表者の届出印を押印)
- 登記申請書や申出書に記載したフリガナは、国税庁法人番号公表サイトを通じて公表される。
今後は、会社名が漢字のお客さまには、念のため、漢字の読みを確認したほうがよさそうですね。
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2月は相続の登記相談が無料!
こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。
司法書士会では、毎年2月を「相続登記はお済みですか月間」と定めて、相続登記手続きに関する相談に、無料で応じています。
当事務所でも相続による名義変更登記についての無料相談をいたします。
- 相続で名義変更する際、何が必要か?
- 名義変更に、いくらくらいかかるのか?
- どういった手順で手続きを進めたらいいか?
などにお答えいたします。
手続き費用が知りたい方は、名義変更する物件の固定資産評価額が分かる固定資産税納税通知書などをご準備いただけると、手続きにかかる実費を含めた費用の概算をご案内することができます。
※相続による名義変更登記を申請する際、登録免許税(名義変更する物件の固定資産評価額の0.4%)がかかります。
無料相談をご希望の方は、必ず事前にお電話(0942-32-0020)かホームページの問い合わせフォームからご予約をお願いします。
相続登記(相続による名義変更登記)のことは、当事務所のホームページにも書いていますので、ぜひご覧ください。
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業として他人の会社設立の登記手続きを代理するには司法書士の資格が必要です!
こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。
会社設立登記手続きの代理業務を無資格で行ったして、司法書士法違反の疑いで逮捕したというニュースがときどきあります。
司法書士法には、
(業務)
第3条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
二 法務局又は地方法務局に提出・・・する書類・・・を作成すること。…四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続・・・において法務局若しくは地方法務局に提出・・・する書類・・・を作成すること。
(非司法書士等の取締り)
第73条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者・・・は、第3条第1項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
と定められています。
会社の経営者の方や会社の総務担当者が自社の役員変更登記を行うことは、
もちろん問題ありません。
登記手続きをアウトソーシングする場合は、司法書士でなければ登記に関する手続きの代理人にはなれません。
(弁護士は、法律事務全般を取り扱うことができますので、登記申請を行うことができます。)
ところで、司法書士と行政書士の違いってご存知ですか?
お客さまからもよく質問されます。
【行政書士法】
(業務)
第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類・・・その他権利義務又は事実証明に関する書類・・・を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
大ざっぱに説明すると、
と提出先が違うのです。
たとえば、建設業の免許申請の依頼を受けた行政書士さんが、その建設業の会社の登記申請も一緒に手続きを請け負うということはできません。
なぜなら、
だからです。
もちろん、逆に、会社設立の登記手続きの依頼を受けた司法書士は、建設業免許の手続きをすることはできません。
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