おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

このブログでは、おもに相続・遺言、登記手続きのことについて書いていきます。

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2月は相続の登記相談が無料!

こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

司法書士会では、毎年2月を「相続登記はお済みですか月間」と定めて、相続登記手続きに関する相談に、無料で応じています。

www.fukuokashihoushoshi.net

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当事務所でも相続による名義変更登記についての無料相談をいたします。

 

  • 相続で名義変更する際、何が必要か?
  • 名義変更に、いくらくらいかかるのか?
  • どういった手順で手続きを進めたらいいか?

などにお答えいたします。

 

手続き費用が知りたい方は、名義変更する物件の固定資産評価額が分かる固定資産税納税通知書などをご準備いただけると、手続きにかかる実費を含めた費用の概算をご案内することができます。

 

※相続による名義変更登記を申請する際、登録免許税(名義変更する物件の固定資産評価額の0.4%)がかかります。

 

無料相談をご希望の方は、必ず事前にお電話(0942-32-0020)かホームページの問い合わせフォームからご予約をお願いします。

www.ochiishi-office.jp

 

相続登記(相続による名義変更登記)のことは、当事務所のホームページにも書いていますので、ぜひご覧ください。

www.ochiishi-office.jp

 

ご予約お待ちしてます!

 

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業として他人の会社設立の登記手続きを代理するには司法書士の資格が必要です!

こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

会社設立登記手続きの代理業務を無資格で行ったして、司法書士法違反の疑いで逮捕したというニュースがときどきあります。

 

mainichi.jp

 

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司法書士法には、

(業務)
第3条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
 一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
 二 法務局又は地方法務局に提出・・・する書類・・・を作成すること。…

 四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続・・・において法務局若しくは地方法務局に提出・・・する書類・・・を作成すること。

 

(非司法書士等の取締り)
第73条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者・・・は、第3条第1項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

 

と定められています。

 

会社の経営者の方や会社の総務担当者が自社の役員変更登記を行うことは、
もちろん問題ありません。

 

登記手続きをアウトソーシングする場合は、司法書士でなければ登記に関する手続きの代理人にはなれません。

(弁護士は、法律事務全般を取り扱うことができますので、登記申請を行うことができます。)

 

ところで、司法書士と行政書士の違いってご存知ですか?

お客さまからもよく質問されます。

 

行政書士法

(業務)
第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類・・・その他権利義務又は事実証明に関する書類・・・を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

 

大ざっぱに説明すると、

と提出先が違うのです。

 

たとえば、建設業の免許申請の依頼を受けた行政書士さんが、その建設業の会社の登記申請も一緒に手続きを請け負うということはできません。

なぜなら、

  • 建設業の免許関係の手続き=官公署に提出する書類の作成⇒行政書士
  • 会社の登記手続き=法務局に提出する書類の作成⇒司法書士

 だからです。

 

もちろん、逆に、会社設立の登記手続きの依頼を受けた司法書士は、建設業免許の手続きをすることはできません。

 

きょうは、司法書士行政書士の業務範囲の違いのお話でした。

 

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司法書士事務所へは何度行く必要がありますか?

こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

不動産会社や金融機関にお勤めでなかったら、司法書士事務所とのご縁はあまりないかもしれません。

わたしは、サラリーマン時代、不動産関係の会社に勤めていましたので、たびたび司法書士事務所に相談に行ったり、登記の必要書類を持っていったりしていました。

(そんなこんなで、司法書士という職業を知り、司法書士になったというわけです。)

 

はじめて司法書士に名義変更などを依頼しようと思っている方は、次のようなことを不安にお感じかもしれません。

 

相続による名義変更登記をお願いしようと思っていますが、事務所に何回くらい行かなければならないでしょうか?

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何回くらい、司法書士事務所で打ち合わせが必要ですか?

 

名義変更の登記を当事務所にご依頼いただく場合、

  1. 初回のご相談のとき
  2. 登記完了後の書類のお渡しのとき

の2回が通常ですが、登記完了後の書類は郵送でよいということでしたら、1度ということもございます。

 

また、どうしても事務所まで足を運ぶことができないという方は、お問い合わせの際にお伝えいただきましたら、司法書士がお客さまのご自宅や勤務先などご指定の場所にお伺いいたしますので、ご遠慮なくお申し付けください。

 

電話やメールでお客さまと連絡をしますで、何度も事務所へお越しいただくことはありません。

もちろん、直接、書類の受け渡ししたり、打ち合わせをしたりするためにご来所をご希望の場合には、必要に応じて何度お越しいただいてもかまいません。

(追加でご相談料がかかることはありませんので、ご安心下さい。)

 

いずれにしましても、お客さまのご負担はなるべく少なくなるよう、段取りも含めてご提案いたしますので、まずはご相談いただければと思います。

 

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