おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

このブログでは、おもに相続・遺言、登記手続きのことについて書いていきます。

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相続手続きで必要な戸籍を取り寄せる手順

こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

相続の手続きをする際、金融機関や証券会社、法務局での不動産の名義変更でも
必要になるものがあります。

それは、亡くなった方の「生まれてから亡くなるまでの戸籍」です。
これを準備するのが、結構大変なのです。

 

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まずは、亡くなられた方の本籍地はどこか?がわからないと、どこの役場で手続きしたらよいのかわかりません。

もしわからなければ、住所地の役場で、「本籍地の記載のある住民票(除票)」を取りましょう。

 

つぎに、本籍地がわかれば、その役場に戸籍を請求することになります。

近くであれば、役場の窓口で、
「相続手続きに使うので、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍を出してください!」
と言えばO.K.です。
(備え付けの請求用紙に必要事項を記載して、身分証明書を提示する必要はあります。)


もし本籍地が遠方だったら、郵送で請求できます。

請求する役場のホームページに、請求方法が書いてあります。

それを参照していただくとおわかりになるかと思いますが、ここでは、簡単にご説明します。

 

▼必要なもの

  1. 戸籍請求の申請書→各自治体のホームページからダウンロードできます。
  2. 手数料分の定額小為替→郵便局で購入してください
    手数料についても、各自治体のホームページに掲載されていますが、
    戸籍=450円
    除籍、改製原戸籍=750円
    戸籍の附票=200~300円 だろうと思います。

    郵送で請求する場合は、現金ではなく、定額小為替で支払うことになりますのでご注意ください。
    出生から死亡までの戸籍となると、何通になるかは請求してみないとわかりませんので、多めに入れておくとよいでしょう。
  3. 本人確認書類→運転免許証や保険証などのコピー
  4. 返信用封筒(切手を貼ったもの)

が必要になります。


本籍地を移したり、結婚したりすると、別の役場に戸籍を請求しなければならないこともありますので、上記の要領で、請求を繰り返すことになります。

 

面倒だなと思われる方も多いのではないでしょうか?

その場合は、名義変更を依頼する司法書士におまかせください!

当事務所でも、お客さまに代わって、戸籍のお取り寄せをいたします。お気軽にお申し付けください!

 

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住宅ローン控除を受けるための確定申告に必要な登記事項証明書

こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

国税庁のホームページには、平成29年度の確定申告のページがupされています。

www.nta.go.jp

 

わたしは個人事業主なので毎年確定申告していますが、

サラリーマンの方はあまり縁がないかもしれません。

 

でも、昨年、住宅を購入されて住宅ローンを組まれた方は、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けるために、今年は確定申告をしなければなりませんね。

手続きのくわしいことは、国税庁のタックスアンサーのページをご参照ください。

 ↓

No.1213 住宅を新築又は新築住宅を購入した場合(住宅借入金等特別控除)|所得税|国税庁

 

住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続きは、控除を受ける最初の年と2年目以降では異なります。

サラリーマンの場合は、

  1. 控除を受ける最初の年=確定申告書を提出する必要があります

  2. 2年目以降=年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。
    この場合、税務署から送付される「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」・「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を勤務先に提出します。

 

最初の年にする確定申告に必要な書類の中に「登記事項証明書」(登記簿謄本)があります。

 

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    <国税庁該当ページの画面>

 

不動産関係のお仕事をされていない方は、登記簿謄本を取る機会は少ないと思いますが、取り方はわかりますか?

 

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方法は、2通り。

  1. 法務局で手続きする
  2. インターネットで取る

 

くわしくは、【Q&A】登記簿を取るにはどうしたらいいの?をご覧ください。

www.ochiishi-office.jp

 

自分で準備するのは面倒だな~と思われたあなた!!!

おちいし司法書士事務所には、お客さまに代わって、必要な登記簿を手配するサービスがあります。

 

くわしくは、登記簿(登記事項証明書)取得サービスをご覧ください。

 

フォームに必要事項をご入力いただきましたら、当事務所からメールでご連絡いたします。(原則、当日メールします。)

 

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5年以上前の借金の請求が突然来たとき、どうしたらいいですか?

こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。

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わたしは平成18年の司法書士試験に合格して、平成19年に司法書士登録をしましたので、司法書士になって10年半ほどになります。

 

司法書士になりたてのころは、債務整理のご相談・ご依頼が多い時期でしたので、

  • 任意整理
  • 過払い金請求
  • 自己破産
  • 民事再生(個人再生)

の手続きをよくしていました。

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当事務所では、ここ数年は債務整理のお問い合わせもほとんどなくなった状況です。

 

時々あるのが、

長いあいだ返済していない会社から督促状が届いたけど、どうしたらいいですか?

といったご相談。

 

この場合は、すぐに督促状に書いてある連絡先に電話をしないことが大事です。

「時効」という言葉はご存じかと思います。

消費者金融などの貸金業者からの借金の場合、多くの場合、5年以上借入も返済もしていなければ、時効によって返済しなくてよくなります

注意していただきたいのは、5年以上経過していれば、返済しなくていいというわけではありません。

貸金業者に対して、「時効にかかっているので払いません」と意思表示をしなければいけません。このことを法律用語で、「時効を援用する」といいます。)

 

貸金業者からの督促を止めたければ、貸金業者に対して「取引履歴(過去の借り入れと返済の全記録)」を開示請求して、最後の取引日から5年以上経過していることを確認した上で、貸金業者に対して時効の援用の意思表示をしましょう。

実務上は、内容証明郵便を使って、貸金業者に時効の援用を通知をします。

 

また、最近多いのが、

○○簡易裁判所から訴状が届いたのですが、どうしたらいいですか?

といったご相談。

 

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裁判所から届いた書類(訴状)は、絶対に無視してはいけません。

欠席裁判で敗訴してしまいます。

 

裁判所から送られてきた郵便物の中に、

  • 訴状
  • 証拠書類
  • 裁判期日が書かれたもの

のほかに、

も同封されているはずです。

 

訴えられたら、裁判所に行かなければならないということではありません。

 

答弁書という書類に、必要事項と「時効を援用する」ということを書いて、裁判期日の1週間前までに裁判所に送れば、裁判所に行く必要はありません。

答弁書を提出することで、裁判期日に裁判所で主張したことになりますので。

 

貸金業者内容証明郵便で時効の援用通知をしたり、答弁書を提出したりする場合、わからないことが少しでもあれば、司法書士や弁護士にご相談されることをおすすめします。 

  

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