新しい福岡県司法書士会館
こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。
今日、福岡市中央区舞鶴にある福岡法務局(本局)に、登記申請に行ってきました。
申請すると言っても、法務局に行く前に、
パソコンからネットで申請した後、
1階で登記申請に必要な登録免許税額の収入印紙を買って、
2階の申請窓口で添付書類を提出するだけなんですけどね。
(登記手続きは、申請に至るまでが仕事の大半なのです。)
会社の登記や不動産の相続による名義変更(相続登記)だと、
添付書類は郵送することがほとんどなのですが、
今日はせっかく法務局に立ち寄ったので、
法務局の近くにある福岡県司法書士会館を見に行きました。
というのも、新しい司法書士会館ができあがり、
来週から新会館がオープンするようだから、
どんなものができたのかチョット見てみたかったからです。
久留米からだと、福岡県司法書士会の仕事をしていないと、なかなか行く機会はありません。
これからは、ちょくちょく研修会が行われるかもしれないので、
そういうときには行くかもしれませんね。
▼関連ページ
福岡県司法書士会のホームページ
名義変更登記の相談をしたいとき、どこの司法書士に相談したらいいの?物件の近く?自宅の近く?それとも...
こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。
知り合いに司法書士はおらず、仕事でも司法書士に関わることがない方は、
いざ不動産の登記をすることになったとき、
どこの司法書士に相談したらいいのか分からないかもしれません。
お友達などから紹介してもらういうこともあるかもしれませんね。
たとえば、福岡県小郡市※にお住まいの方が、福岡市内にある不動産についての相続登記(相続による名義変更)のことを司法書士に相談しようと考えたとしましょう。
この場合、どこにある司法書士事務所に相談するのがいいのでしょうか?
- ご自宅近くの小郡市の事務所
- 物件がある福岡市の事務所
が考えられるでしょう。
そのほかにも、お勤め先が久留米市内だったとしたら、
仕事の帰りでも相談できる事務所があれば、
職場近くの事務所というのも選択肢になるでしょう。
ご自分の考え次第で、この問いに答えはありません。
わたしは、
- 事務所に相談に行くなら、行きやすいところの事務所
- 電話やメールをしてみて、相談しやすそうな司法書士の事務所
がいいのではないかなと思います。
ご実家の相続登記の場合は、
お住いが関西・関東の方でも法事で帰省されるときに
事務所にお越しいただくというケースもございます。
当事務所にお問い合わせいただく方は、
ホームページやブログをご覧になった方が多いので、
おそらくいくつかの事務所のホームページやブログを読んで、
当事務所に(また、他の事務所にも)お電話やメールをされていることでしょう。
結論としては、
知らない司法書士事務所の電話をするのは、勇気がいることかもしれませんが、
まずは、いくつかの事務所に電話やメールなどで問い合わせてみて、比較検討されてはいかがでしょうか?
お問い合わせをして相談しやすいかどうか、費用も気になるでしょうから見積もりをお願いしたりして、どこの事務所に依頼するかお決めになられたらいいと思います。
(このブログをお読みの方は、当事務所にご相談・ご依頼いただけるのが、
私としては嬉しいのですけどね(笑))
当事務所へのお問い合わせは、
- お電話 0942-32-0020
だけでなく、 - ホームページのお問い合わせフォーム
からもできます。
電話はチョット苦手という方は、ホームページからお問合せいただけましたら、
原則、その日のうちにお返事いたします。
お気軽にお尋ねください。
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電話はちょっと。。。という方は、お気軽にお問い合わせフォームからお問い合わせください!
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11月15日は、いい遺言の日
こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。
11月15日は、いい遺言の日だそうです。
ウィキペディアによると、
この記念日は、家庭内での遺産相続をめぐるトラブルを防ぐためにりそな銀行が、2006年(平成18年)11月に、日本記念日協会の認定を受け制定した記念日
とのこと。
ところで、
あなたは遺言を書いていますか?
(わたしは、数年前に手書きの遺言(自筆証書遺言)を書き直しました。)
ご相談やご依頼いただいたお客さまに「遺言」をご提案することは、よくあります。
本屋さんに行くと、遺言に関する本がたくさんありますし、
仕事で公証役場に行くと、遺言の相談をされていたり、まさに公正証書遺言の手続きをされているときもありますので、
遺言を作られる方は増えていると思います。
遺言は、いくつか種類がありますが、
オススメをするのは、
公証役場で作る「公正証書遺言」です。
手書きの遺言に比べ、作る際に費用はかかりますが、
- 法律の専門家が作るので、無効になる恐れが(ほとんど)ない
- 遺言書をなくしても、公証役場で再発行できる
- 検認の手続きがいらない
というメリットがあるからです。
でも、遺言を作ろうと思うけど、まだ考えが定まっていない点もあるので、
いきなり公証役場で手続きするのに躊躇されるかたも、中にはいらっしゃるかもしれません。
遺言は、何度でも書き換えることができますので、
考えが決まった点を手書きの遺言に書くことから始めるのも良いかもしれません。
また、司法書士などの専門家に相談することで、方向性が見つかるかもしれません。
当事務所でも、遺言のご相談を随時お受けしております。
お気軽にお問い合わせいただければと思っています。
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電話はちょっと。。。という方は、お気軽にお問い合わせフォームからお問い合わせください!
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・ 当事務所の遺言のページ
▼遺言の本のご紹介
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