おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

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事務所名の「おちいし」をひらがなにした訳

こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

きょうは、当事務所の事務所名について。

 

司法書士事務所の事務所名については、会則などで少し決まりがあります。

   ↓

日本司法書士会連合会 | 司法書士事務所の名称について

 

「氏又は氏名(職名を含む。)を使用する」ことについては、

特に制限はありません。

 

だから、多くの事務所は、

とされていると思います。

 

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   高良大社の近くにあった看板。
   ちなみに、小学生のころ、登山の遠足は嫌いでした(笑)

司法書士事務所の名称について

司法書士事務所の名称について

でも、私の場合、固い字面ばかりなので、

なんだか頑固オヤジの事務所な印象を受けませんか?(笑)

 

だから、

ひらがなで「おちいし司法書士事務所」にしたというわけです。

 

先日、お客さまから、

おちいし をひらがなで書くのはとてもいい考えだと思いました!
検索した中でも目を引きやすいし、とても親しみが持てます。

 という感想をいただきました。

 

「とても親しみが持てます」とは、ねらい通りです(笑)

ありがとうございます!

 

ちなみに、わたし自身で調べた範囲でですが、

「落石」姓の、弁護士、税理士などの○○士はいないようです。

 

「落」はたくさんいらっしゃいますけど。

 

実は、事務所名をひらがなにした、もうひとつの理由は、

「落合」と間違って認識されないようになんです。

 

 

当事務所では、相続のこと、不動産の名義変更の登記のことなど、

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▼お客さまの声

  

  

  

  

亡き母の親(=祖父母)が亡くなったら、私は祖父母の相続の対象ですか?

こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

ある方が亡くなったとき。

だれが、その方の相続人になるか?

これは、相続の手続きをする上で重要なことです。

なぜなら、遺言がなければ、

相続人の全員で 遺産分けの話し合い(遺産分割協議)をしなければならないからです。

 

両親と子ども3人の家族で、父親が亡くなったときなら、

『母親と子ども3人が相続人になる』

ということは、お分かりになると思います。

 

では、

母親が10年前に亡くなり、今年、祖父が亡くなりました。

母は3人兄弟の長女で、弟と妹がいます。

祖母は健在です。

私は祖父の相続の対象となりますか?

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最初の例との違いは、

子どもの一人が親より先になくなっている点です。

 

サザエさんの家族でイメージするとわかりやすいでしょうか?)

 

サザエが波平より先に亡くなっていたとき、

波平の相続人は誰かという問題です。

 

つまり、

タラオがおじいちゃんの相続人になるかどうか?

ということですね。

 

民法の887条2項に、

被相続人の子が、

  1. 相続の開始以前に死亡したとき
  2. 欠格事由(第891条)に該当して、相続権を失ったとき
  3. 廃除(はいじょ)によって、相続権を失ったとき
は、その者の子がこれを代襲して相続人となる
ただし、被相続人直系卑属でない者は、この限りでない。 

 とあります。

 

事例に当てはめて読むと、

サザエが、波平の亡くなる前に死亡していたときは、

サザエの子・タラオがサザエに代わって波平の相続人となる

となります。

 

ということで、この事例では、波平の相続人は

  1. 配偶者のフネ
  2. 長男のカツオ
  3. 二女のワカメ
    そして、
  4. 亡き長女の子のタラオ

が相続人となります。

 

※サザエの夫マスオさんには、相続権がありませんのでご注意を!

 

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▼参考本 

【最新版】磯野家の相続税

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福岡の法務局での登記相談は「予約制」

こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

先日、会社の設立登記が完了したので、

地元の法務局で印鑑カードができるのを待っているとき、

法務局に置いてあった「登記相談のチラシ」を手に取りました。

 

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                 これがそのチラシ

 

法務局での登記相談は、

以前は、先着順でしたが、

相談件数が増えたせいか、今では事前予約制となっています。

 

法務局に行くたび、相談されている声が聞こえていますので

盛況のようです。

 

地元の久留米の法務局では、毎日相談があっているので、

どこもそうだと思っていたら、支局・出張所によっては、

週に2日とか3日とかのところもあることを初めて知りました(^^ゞ

 

法務局のチラシのウラ面には、次のようなお願い事項が書いてありました。

 

  1. 登記相談では、登記申請書の書き方や申請に必要な書類等についての説明をいたします。

  2. 相談の際には、関係する書類をお持ちください。
    (登記事項証明書又は登記事項要約書等)

  3. 登記申請書や添付書類は、お客さまご自身で作成していただくことになります。登記相談の担当者が、これらの書類を作成することはできません。

  4. 登記相談は、登記申請書の「事前審査」ではありませんので、登記申請後、登記官の審査により、申請書の訂正や添付書類の追加提出が必要になる場合があります。

  5. 相談時間は、20分程度とさせていただいています。継続して相談される方は、相談終了後に次回の相談予約をしていただきます。

  6. 予約をキャンセルする場合は、事前にご連絡をお願いします。

  7. 登記を完了させるまでには数回来庁していただく場合があります。お時間のないお客さまや手続が難しいと考えられるお客さまは、司法書士土地家屋調査士に依頼することもできます。

(注)司法書士土地家屋調査士などの資格を持っていない方が、他人の依頼を受けて登記申請書を作成したり、その代理人として登記申請する行為は、法律に違反する場合がありますので、御注意願います。

 

登記手続きは、郵送でもできますが、

ご自分でなさる場合は、

  1. 登記相談
  2. 申請書や書類を準備した上で、再度、登記相談→登記申請
  3. (登記申請書などの訂正、追加提出)
  4. 登記完了後、書類の受け取り

と、3回くらいは、法務局に行くことになるでしょう。

 

法務局の営業時間は、平日の8:30~17:15ですので、

この時間に法務局や市役所などの役場に行ける人でないとなかなか難しいのではないかと思います。

 

法務局のチラシにも書いてありますように、

  • お時間のないお客さま
  • 手続が難しいと考えられるお客さま

は、専門家にお任せいただくのがスムーズにことが進むのではないでしょうか?

 

当事務所では、ホームページやこのブログに手続きのことを書いていますので、

参考にしていただいて、ご自分では難しいかも?と思われたら、

ご相談、ご依頼いただければと考えています。

  ↓

 

当事務所では、不動産の名義変更についてのご相談など、随時お受けしております。

お気軽にお問い合わせください!

 

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