おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

このブログでは、おもに相続・遺言、登記手続きのことについて書いていきます。

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で更新しています!

今年も休眠会社・休眠一般法人の整理作業がはじまります

こんにちは、福岡県久留米市 おちいし司法書士事務所の落石憲是です。

 

きょうは、株式会社や一般社団法人・財団法人の代表者の方、総務の方など、
会社の登記関係のご担当者さま必読です!

 

今年度も、長年、登記手続きをしていない会社や法人の整理手続きが始まります。

  ↓

法務省:休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について

 

あなたの株式会社や一般社団法人・財団法人は大丈夫ですか?

 

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休眠会社・休眠一般法人の整理作業の流れ
法務省ホームページより)

 

平成29年10月12日(木)の時点で

に該当する会社等は、平成29年12月12日(火)までに
  1. 役員変更等の登記申請
  2. 「まだ事業を廃止していない」旨の届出
をしないと解散したものとみなされ、登記官が職権で解散登記をします。 

 

「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしたとしても、

ちゃんと登記手続きをしないと、来年も「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」の対象となりますよ。

 

一度、会社の登記簿を取って確認してみられてはいかがでしょうか?

 

  • 登記簿を取っても、見方がわからないという方
  • 登記簿を取りに行く時間がないという方
  • 自分の会社が登記しなければならないかどうかがわからないという方

は、一度、会社の登記の専門家司法書士にご相談ください!

 

当事務所では、随時、ご相談を承っております。

ご相談いただきましたら、当事務所で登記簿をお取りして、

登記しなければならない事項がないか診断いたします。

 

ご相談予約、お問い合わせはコチラ

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法務省からの平成 30 年度税制改正の要望として「相続登記の促進のための登録免許税の特例」が出されています

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所 落石憲是です。

 

財務省のホームページに、来年度(平成30年度)の税制改正について、

各省からの要望事項がupされていました。

 

そのうち、法務省からは、

「相続登記の促進のための登録免許税の特例」

が出されていました。

 

 

 

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【H30.04.02追記】 

税制改正要望と実際の制度には内容が変わっています。

新制度については、コチラに「相続登記の登録免許税の免税措置」をまとめています。

office-ochiishi.com

 

 

【制度の概要】

いわゆる相続登記が未了となっている土地の発生については,
その要因の一つとして相続登記に係る費用の負担が指摘されている

このため,相続登記に係る登録免許税について特例措置を設けることで相続登記を促進する。


【要望の内容】
措置の内容:次の適用要件に係る所有権に関する登記の申請について,登録免許税を免除する。


適用要件:

相続発生から30年以上経過している土地に関して
当該相続を起因とした登記を申請した場合に,
当該所有権についての相続登記にかかる登録免許税の免除

 

課税標準額一筆当たり20万円以下の土地に関して
相続を起因とした登記を申請した場合に,その登録免許税を免除

 

上記の特例措置は、3年間(平成30年度~平成32年度)を想定しているようです。

 

30年以上、相続登記が放置された土地と、評価額が低い土地(農地や山林が主となるでしょう)のみが対象となっています。

 

通常の相続登記をする方はまったく減税の恩恵がないということになりますが、

これで、相続登記の促進となるのでしょうか?

 

この時限措置が導入されるかどうか、新しい情報がわかりましたら、
またブログなどでお知らせいたします!

 

【H30.04.02追記】

コチラに「相続登記の登録免許税の免税措置」をまとめています。

office-ochiishi.com

 

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ホームページが詳細な説明で分かりやすく、料金が明確に表示されていたから依頼しました!

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所 落石憲是です。

 

9月に入って、急に涼しくなってきましたね。

幼稚園に通っている子どもたちは、運動会の練習が始まっていますので、
暑くならなければいいなと思っています。

 

さて、きょうは、先日、相続登記根抵当権の抹消登記
ご依頼いただいたお客さまの声をご紹介します。

 

手続きのことを知りたい方は、コチラをご覧ください。

 ↓ ↓ ↓


 

 

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相談する前、どのようなことでお困りでしたか?

戸籍、印鑑証明書の有効期限が不明でした。

3か月が多いようですが、6か月でも可な場合もありますので。

 

この疑問への回答は、コチラをご覧ください!

  ↓ ↓ ↓

  

何がきっかけで、おちいし事務所を知りましたか?

インターネットで「久留米 司法書士」と検索して。

 

何が決め手となって、依頼されましたか?

ホームページが詳細な説明で分かりやすく、
料金が明確に表示されていたから。

 

交通の便がよい場所にあったから。

 

時間外でも対応してくださったから。 

 

実際に依頼してみて、いかがでしたか?

料金については、他と比較していないし、 下調べもしていませんが、
妥当だと思います。

 

親しみやすい雰囲気で、進捗状況の報告もあり、
関係書類も、丁寧で分かりやすくファイリングして戻していただき、
満足しています。

 

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