原始定款の謄本交付申請
こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。
会社を設立する際は、
公証役場で定款認証をして、法務局に設立登記を申請します。
会社の設立については、
をご覧ください。
今回、10数年前に会社を設立した際の定款(原始定款)の謄本を取る機会がありました。
定款の認証手続きは、会社の設立登記をご依頼いただいた際にしますが、
原始定款の謄本を取ることはあまりないので、ブログにメモしておきます。
申請書に記載すべき事項は、
1 申請人
住所(会社の場合は、本店所在地)
氏名(会社の場合は、商号と代表者) <会社実印>
代理人
2 定款の表示
公証人●●●●認証 平成●年登簿第●●号
会社の商号 ●●●●
3 申請人の地位等
地位 嘱託者・承継人・利害関係人・( )
証明方法 運転免許証・印鑑証明書・パスポート・資格証明書
委任状・戸籍謄本・( )
申請理由 ( )
まず、原始定款は誰でも取れるわけではなく、
何らかの利害関係がないと取ることはできません。
第51条 嘱託人、其ノ承継人又ハ証書ノ趣旨ニ付法律上利害ノ関係ヲ有スルコトヲ証明シタル者ハ証書又ハ其ノ附属書類ノ謄本ノ交付ヲ請求スルコトヲ得
※公証人法は、いまだに漢字とカタカナで句読点がないんですね。
その会社が申請する場合は、
- 会社の登記事項証明書
- 会社の印鑑証明書
- (代理人が手続きする場合は)委任状
を添付することになります。
もし、会社設立後に、商号変更や本店移転をしていたら、
そのことがわかる閉鎖事項証明書なども合わせて添付することになります。
つぎに、
定款の表示のところにある「平成●年登簿第●●号」。
これは、不動産登記でいうところの受付番号のようなものでしょう。
原始定款の公証人の署名があるページや公証役場の領収書に書いてあります。
もし分からなければ、直接、公証役場にお尋ねすることになるでしょう。
公証役場でかかる費用は、
謄本1枚あたり250円です。
ちなみに、原始定款の謄本の再交付の際は、
原始定款の公証人による認証のページの次に
この謄本は、平成●年●月○日、本公証人役場において、原本に基づき作成した。
公証人 署名 <押印>
というページが1枚ついています。
※公証人は、代々後任の公証人に引き継ぎがなされるそうで、
遺言や定款の謄本を再交付する際は、
当初かかわった公証人の後任の方しか謄本を出せないんだそうです。
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登記簿取得サービスのご利用をお考えの方へ(特に業者の方)
こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所 落石憲是です。
当事務所では、登記簿の取得代行サービスをしております。
サービス内容についてのくわしいことは、ホームページをご覧ください。
このサービスは、個人のお客さまが、
- ご実家などの不動産の名義の確認
- 確定申告の添付用
としてのご利用を想定しています。
しかし、
業者さんと思われる方から、ときどき
千・万件単位の発注は可能か?
とのお問い合わせをいただくことがありますが、
申し訳ございませんがは対応できません。
なぜなら、当事務所は、わたし1人でやっているので、
手がまわらないからです。
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数次相続のケースで最終的な遺産分割協議の結果のみが記載された遺産分割協議書による相続登記の可否【平成29年3月30日民二第236号 】
こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所 落石憲是です。
先週の金曜日、お花見ではなく、
福岡県南部の司法書士でおこなっている勉強会に久しぶりに参加しました。
その中で、最近法務省から出た相続登記関連の通達が話題にのぼりました。
そのうちのひとつ、
数次相続が生じている場合において最終的な遺産分割協議の結果のみが記載された遺産分割協議書を添付してされた相続による所有権の移転の登記の可否について(回答)
Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について,別添の相続関係説明図記載のとおり遺産分割が未了のまま数次相続が発生したことを前提に,Eの相続人の一人であるGから,Gが甲不動産を相続したことを内容とする遺産分割協議書を登記原因証明情報の一つとして添付した上で「年月日B相続,年月日E相続,年月日相続」を登記原因とするGへの所有権の移転の登記の申請は1件の申請でできる。
「A名義の不動産をGが単独で相続した旨の記載があるのみ」の
遺産分割協議書でOKとしたことには驚きましたね。
単独相続が中間において数次行われた場合には、
相続を原因とする所有権の移転登記を1件の申請で行うことができ、
この単独相続には遺産分割により単独相続になった場合も含まれる
というのが登記実務です。
(昭和30年12月16日付け民事甲第2670号民事局長通達)
これまで何度も、数次相続の相続登記をさせていただいたことがあります。
その際は、上記の通達の事例のケースでは、遺産分割協議書の中に、
- 1次相続では、Bが相続したこと
- 2次相続では、Eが相続したこと
- 3次相続では、Gが相続したこと
を記載し、相続人全員から署名押印していただいていました。
この通達では、遺産分割協議書の記載の趣旨は
第一次相続から第三次相続までの相続関係から合理的に推認すれば、
- 第一次相続の相続人の地位を承継した者(FからSまで)により亡Bに甲不動産を承継させる合意
- 亡Bを被相続人とする第二次相続の相続人(J, K及びL) 及び相続人の地位を承継した者(F,G, H及び1)により亡Eに甲不動産を承継させる合意
- 亡Eを被相続人とする第三次相続の相続人(F,G, H及び1)によりGに甲不動産を承継させる合意
の各合意をいずれも包含するものと解され、
第一次相続から第三次相続までの遺産分割協議をするのに必要な者によって
それぞれの遺産分割が行われたと考えられるから登記できるそうなのです。
法務局がいつもこのように合理的な推認をしてくれるのであればいいのですが、
先例がないとなかなか認めてくれないんですよね。
この通達に関する解説が、早く雑誌などに掲載されるといいなぁ。
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