おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

このブログでは、おもに相続・遺言、登記手続きのことについて書いていきます。

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なぜ不動産の売買契約書に実印を押さなければならないのですか?

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所 落石憲是です。

前回から、また1か月も経ってしまいました(^^ゞ

 

当事務所のホームページをご覧になった方から、こんなお問い合わせをいただきました。

 

家を買うことになって、不動産屋さんから

「売買契約書に実印を押してもらいますので、印鑑証明書を準備してください。」

と言われたのですが、

なぜ、売買契約書に実印を押すのですか?

 

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売買の契約自体は、書面(契約書)を作らなくても、

売主の「売ります」という意思と買主の「買います」という意思の合致でOKです。

 

コンビニでコーヒーを買うことも売買契約なのですが、

いちいち契約書にサインしたりしませんよね。

代金の支払いとコーヒーの受け渡しが同時に行われるので、

あとでトラブルになることはないでしょうから、書面を残す必要はありません。

 

しかし、不動産の場合は、高額な取引ですし、

契約と同時に不動産の引渡しをすることはまれです。

 

法律で署名・実印の押印が求められているわけではありませんが、

安全な売買取引ができるよう、

  1. 契約書は、契約内容を明らかにして、後日、もしトラブルになったときの証拠とするため
  2. 売買契約が本人の意思によってなされたことを明確にするため
  3. 契約者本人であることを明確にするため(なりすましによる架空の取引ではない)

実印の押印と印鑑証明書の添付が求められているのです。

 

ちなみに、

実印の押印と印鑑証明書の添付はセットです。

  • 実印を押すだけ
  • 印鑑証明書だけ

では、意味がありません。

実印だけ押されても、それがほんとに実印かどうか確認ができません。

印鑑証明書だけもってこられても、住所・氏名・生年月日の確認しかできません。

 

なお、登記手続きにおいては、

売買による名義変更の登記では売主さんに、

住宅ローンの抵当権設定登記では買主さんに実印を押していただきますので、

売主買主双方、実印と印鑑証明書をご準備いただくことになります。

 

▼ご不明な点などございましたら、お気軽にお尋ねください!

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▼おすすめ本

印鑑の基礎知識―知らないではすまされない―

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当事務所にありますよ!

 

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依頼の決め手は、ホームページやブログが充実していたから!

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。

もう2月に入ったのに、今年はじめてのブログです。

明けましておめでとうございます(笑)

 

きょうのブログは、お客さまからいただいたアンケートのご紹介。

 

これまで、たくさんの方にアンケートにご協力いただきましたが、
今回のお客さまが一番たくさん書いていただきました。

しかもお褒めの言葉ばかり。ありがとうございますm(__)m

 

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ご家族が亡くなると、法事やら諸手続きやら、
いろんなことでバタバタとします。

相続の手続きはそう何度も経験することではありませんので、
何をしなければいけないのか?どんな書類が必要なのか?
わからないことだらけではないでしょうか?

 

おちいし事務所を知ったきっかけ...

ネットで「司法書士 久留米」と検索して。

(知り合いもいないし、ネットで検索するしか方法がありませんでした。)

 

依頼の決め手となったのは...

ホームページブログが充実していたので。

こちらの個人情報を提示するので、その前に自分の情報やプロフィールがきちんと開示されていることに安心感をもちました。

相手がどんな人かわからないと安心できないので、そういう意味でも信頼できました。

電話対応も感じ良かったです(^o^)

 

私自身も、病院やお店を決める際、ネットで調べて、

  • どんな人がやっているのか?
  • どんな雰囲気のところなのか?

はチェックしますから、情報開示しています。

 

実際に依頼しての感想...

初めに料金についてしっかり説明していただいて、安心できました。

初歩的な質問にも、優しく答えていただきました。

事務所が明るくて、清潔で、6階の窓から見える景色がいいです♪

 

何より、1番わたしがうれしかったのは、仕事が早かった事!!

わたしはせっかちなので、てきぱきと素早く迅速に仕事をしていただいたのが、1番良かったです。

少しでも時間のロスがあると、イライラしてしまうわたしなので。

迅速イコール「誠実」だと思います。ありがとうございました!!

 

そして、欄外にも!

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それでも、書ききれなかったということで、付箋にもコメントをいただきました。

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ブログを今後もがんばって続けて下さいね

と言っていただたので、

(あわてて)今年のブログを初投稿した次第です(笑)

 

ちなみに、2014.12.22のブログは、

です。 

 

 

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北方領土の不動産を相続したら?

こんにちは。福岡県久留米市の司法書士の落石憲是です。

 

先日、安倍首相とロシアのプーチン大統領による会談が行われ、
北方領土のことも協議されたようです。

 

そこで、きょうのブログは、それに関連して?

北方領土の不動産を相続したら 、どうすればいいのか?

 について。

 

北方領土の土地や建物の従前の登記簿や台帳の所有名義人については、
相続関係を明確にしておくのが適当であるとされています。

 

しかし、現状では、北方領土の登記手続きは行われていません。

 

では、どうしたらよいのでしょう?

 

釧路地方法務局根室支局において、相続の申出がされた場合のみ、
所定の用紙に相続事項を記載する暫定的な取扱いがなされているそうです。

 

わたしも、つい最近、ツイッターで知りました(^^ゞ

 

相続による名義変更(相続登記)と同様に、

  1. 被相続人の15歳頃から亡くなるまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本等
  2. 法定相続人の現在の戸籍謄本等(被相続人が死亡した以後に作成されたもの)
  3. (登記簿上の住所が本籍と異なるとき)登記簿(台帳)上の住所が記載された被相続人の住民票または戸籍の附票
  4. 遺産分割協議書
  5. 相続する人の住民票

を添付して申し出るようです。

 

申出書はこのようなもの

  ↓

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ちょっと違う点は、登録免許税はかからないようですね。

 

それと、住民票等に登記簿上の住所が記載されていないなど、被相続人と登記簿上の所有者と同一人であるかどうか明らかにならない場合は、独立行政法人北方領土問題対策協会が発行する同一人証明書というものがあるそうです。

              ↓

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わたしの司法書士人生で、この件に出会うことはないかもしれませんが、
備忘録として。

 

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