おちいし司法書士事務所@福岡県久留米市のブログ

このブログでは、おもに相続・遺言、登記手続きのことについて書いていきます。

おちいし司法書士事務所の新しいホームページ→https://office-ochiishi.com/

平成30年4月以降のブログは、上記ホームページのブログのコーナー

で更新しています!

依頼の決め手は、ホームページやブログが充実していたから!

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石憲是です。

もう2月に入ったのに、今年はじめてのブログです。

明けましておめでとうございます(笑)

 

きょうのブログは、お客さまからいただいたアンケートのご紹介。

 

これまで、たくさんの方にアンケートにご協力いただきましたが、
今回のお客さまが一番たくさん書いていただきました。

しかもお褒めの言葉ばかり。ありがとうございますm(__)m

 

f:id:ochiishi:20170208142245j:plain

 

ご家族が亡くなると、法事やら諸手続きやら、
いろんなことでバタバタとします。

相続の手続きはそう何度も経験することではありませんので、
何をしなければいけないのか?どんな書類が必要なのか?
わからないことだらけではないでしょうか?

 

おちいし事務所を知ったきっかけ...

ネットで「司法書士 久留米」と検索して。

(知り合いもいないし、ネットで検索するしか方法がありませんでした。)

 

依頼の決め手となったのは...

ホームページブログが充実していたので。

こちらの個人情報を提示するので、その前に自分の情報やプロフィールがきちんと開示されていることに安心感をもちました。

相手がどんな人かわからないと安心できないので、そういう意味でも信頼できました。

電話対応も感じ良かったです(^o^)

 

私自身も、病院やお店を決める際、ネットで調べて、

  • どんな人がやっているのか?
  • どんな雰囲気のところなのか?

はチェックしますから、情報開示しています。

 

実際に依頼しての感想...

初めに料金についてしっかり説明していただいて、安心できました。

初歩的な質問にも、優しく答えていただきました。

事務所が明るくて、清潔で、6階の窓から見える景色がいいです♪

 

何より、1番わたしがうれしかったのは、仕事が早かった事!!

わたしはせっかちなので、てきぱきと素早く迅速に仕事をしていただいたのが、1番良かったです。

少しでも時間のロスがあると、イライラしてしまうわたしなので。

迅速イコール「誠実」だと思います。ありがとうございました!!

 

そして、欄外にも!

f:id:ochiishi:20170208142322j:plain

 

それでも、書ききれなかったということで、付箋にもコメントをいただきました。

f:id:ochiishi:20170208142409j:plain

ブログを今後もがんばって続けて下さいね

と言っていただたので、

(あわてて)今年のブログを初投稿した次第です(笑)

 

ちなみに、2014.12.22のブログは、

です。 

 

 

▼相続手続きのことなどでご不明な点などございましたら、お気軽にお尋ねください!

f:id:ochiishi:20140603154305j:plain

              ↑  ↑  ↑

お問い合わせフォームもご用意しています。24時間受け付けています。

電話はちょっと。。。という方は、お気軽にお問い合わせフォームからお問い合わせください!

 

▼関連記事

北方領土の不動産を相続したら?

こんにちは。福岡県久留米市の司法書士の落石憲是です。

 

先日、安倍首相とロシアのプーチン大統領による会談が行われ、
北方領土のことも協議されたようです。

 

そこで、きょうのブログは、それに関連して?

北方領土の不動産を相続したら 、どうすればいいのか?

 について。

 

北方領土の土地や建物の従前の登記簿や台帳の所有名義人については、
相続関係を明確にしておくのが適当であるとされています。

 

しかし、現状では、北方領土の登記手続きは行われていません。

 

では、どうしたらよいのでしょう?

 

釧路地方法務局根室支局において、相続の申出がされた場合のみ、
所定の用紙に相続事項を記載する暫定的な取扱いがなされているそうです。

 

わたしも、つい最近、ツイッターで知りました(^^ゞ

 

相続による名義変更(相続登記)と同様に、

  1. 被相続人の15歳頃から亡くなるまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本等
  2. 法定相続人の現在の戸籍謄本等(被相続人が死亡した以後に作成されたもの)
  3. (登記簿上の住所が本籍と異なるとき)登記簿(台帳)上の住所が記載された被相続人の住民票または戸籍の附票
  4. 遺産分割協議書
  5. 相続する人の住民票

を添付して申し出るようです。

 

申出書はこのようなもの

  ↓

f:id:ochiishi:20161221110737j:plain

 

ちょっと違う点は、登録免許税はかからないようですね。

 

それと、住民票等に登記簿上の住所が記載されていないなど、被相続人と登記簿上の所有者と同一人であるかどうか明らかにならない場合は、独立行政法人北方領土問題対策協会が発行する同一人証明書というものがあるそうです。

              ↓

f:id:ochiishi:20161221110846j:plain

 

わたしの司法書士人生で、この件に出会うことはないかもしれませんが、
備忘録として。

 

▼相続手続きのことなどでご不明な点などございましたら、お気軽にお尋ねください!

f:id:ochiishi:20140603154305j:plain

              ↑  ↑  ↑

お問い合わせフォームもご用意しています。24時間受け付けています。

電話はちょっと。。。という方は、お気軽にお問い合わせフォームからお問い合わせください!

 

▼関連記事

ローン完済後しばらく経って抵当権の抹消登記をしようとしたとき、銀行の代表者が変わっていたら?

こんにちは、福岡県久留米市のおちいし司法書士事務所の落石です。

 

住宅ローンを完済しても、それですべて終わりとはなりません。

住宅ローンを借りる際、ご自宅の土地と建物に登記した
金融機関の抵当権をを消す登記(抵当権抹消登記)をしなければなりません!

 

f:id:ochiishi:20161031093452j:plain

 

 

完済すると、金融機関から抹消登記に必要な書類が送られてくると思います。

(受け取ってないという方は、金融機関にお問い合わせください。)

 

その書類の中には、

  • 抵当権の権利証(登記済証、登記識別情報)
  • 抵当権解除証書、抵当権弁済証書などと書かれた書類
  • 金融機関からの登記委任状
  • 金融機関の登記簿(←入っていないことも多いです)

などが入っています。

受け取られたあと、しばらく手続きをしないうちに、
その金融機関の代表者が代わっていたらどうなるでしょう?

 

抵当権解除証書や委任状には、その当時の代表者名で作成されていますので、
新しい代表者名の書類に差し替えてもらうのも一つの方法でしょう。

 

でも、不動産登記法17条には、

(代理権の不消滅)
第17条  登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
 一  本人の死亡
 二  本人である法人の合併による消滅
 三  本人である受託者の信託に関する任務の終了
 四  法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更

と定めてあり、

旧代表者の委任状を使って手続きできるのです。

 

通常の場合と違って、申請書には

旧代表者の代表権が消滅した旨

を記載しなければなりませんので、以下のようになります。

 

 

    登記申請書

 

登記の目的 1番抵当権抹消

 

原因 平成28年4月1日 解除

 

抹消すべき登記 昭和●年●月●日受付第●号
        共同担保目録(●)第●号

 

権利者 A

 

義務者 株式会社B銀行
     代表取締役 D

   (会社法人等番号 0000-00-000000)

 

添付書類 登記原因証明情報 登記済証 代理権限証書
     会社法人等番号※   

 

登記識別情報を提供できない理由 登記済証を所持しているから

 

平成28年11月10日申請 ●法務局 ●支局

代理人 福岡県久留米市日吉町16番地1 ダイマンビル6階
     司法書士 落石憲是
     電話番号 0942-32-0020

登録免許税 金2,000円

 

その他事項 登記義務者の代表者Cの代理権限は消滅している。

代理権限を有していた時期は平成●年●月●日から平成●年●月●日である。


不動産の表示 (省略)

 

 

会社法人等番号によって旧代表者Cが代表権を有していたことを確認できない場合は、旧代表者Cの記載がある登記事項証明書を添付する必要があります。

 

申請書に記載する金融機関の代表者の氏名は、

登記申請時における代表者の氏名を提供すべきであり、
委任をした旧代表者の氏名を提供した場合には、
不登法第25条第5号に抵触するため、補正の対象となる

(「登記情報659号」p23)

 とありました。

 

ちなみに、以前、旧代表者の氏名を書いて申請して、
補正することなく完了した記憶があるので、
法務局によって取り扱いが異なるのかもしれません。

上記の論文は、法務省の担当者らが書いたものですので、
これに従って申請すればよいかと思います。

 

 

※抵当権抹消登記についてのくわしいことは、

www.ochiishi-office.jp

をご覧ください。

 

▼手続きのことでご不明な点などございましたら、お気軽にお尋ねください!

f:id:ochiishi:20140603154305j:plain

              ↑  ↑  ↑

お問い合わせフォームもご用意しています。24時間受け付けています。

電話はちょっと。。。という方は、お気軽にお問い合わせフォームからお問い合わせください!

 

▼関連記事